お知らせ

年金に関するセミナー講師

2016-08-04

先日は、所属している年金研究会で「離婚時年金分割~考え方と相談事例~」というテーマのお話をしてきました。

KIMG2229社労士向けの内容としましたので、こんな相談を受けた場合、みなさんはどうお答えしますか、という質問も投げかけつつ、和やかに進めました。同業向けにお話しするのは、緊張する部分もありますが、興味深く聞いて下さったようで、終わった後も、色々と感想をお聞かせ頂きよい機会となりました。
簡単なものですが、パワポ資料も作りましたので、ここからアレンジして、一般の方向けや、他士業、金融・保険会社等々向けに行うことが可能ですので、お声かけください。

離婚分割の他にも、老齢・遺族・障害年金等々、ご希望の内容でアレンジ致します。
女性社労士が分かりやすくお話しさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。


年金記録に関する相談①

2016-07-05

障害年金の請求や、複雑な遺族年金の請求の他にも、弊所では年金記録に関するご相談、調査も承っております。

ご自身の記録やご両親の記録、また亡くなったご家族の記録で気になるところはありませんか?

転職や転勤が多かった。
結婚や養子縁組で苗字が変わったことがある。
よく名前の読み方を間違えられる。
などに当てはまる方は、記録を注意してみてみてください。

また、基礎年金番号が導入される前(基礎年金番号は1997年(平成9年)1月に導入されました)に記録がある方は転職のたびに、違う年金番号が付けられていたようなこともあり、記録がばらばらになってしまっていることがあります。

年齢が高い方ほど記録の間違えが見つかる可能性が高いので、すでに年金を受給されているご両親の記録に間違いがないかも気にして頂き、何か気になることがあれば、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

亡くなった方のお子様が年金事務所に死亡の手続きに行った際に、お父様やお母様のもの「かもしれない」記録がありますと言われて、何十年も前にお勤めになった会社名を知らないか?などと聞かれるケースも結構あるようです。
手続きに行かれたお子さんも、自分が小学生の時だったり、自分が生まれる前のことであったりして、「働きに行ってたのは知ってるけど」とか「働いてた話は聞いてたけど」というところまでは出てくるけれど、会社名までは出てこないことが多いかと思います。

生前に記録をきちんと確認する機会を持てれば、ご本人に聞くことも出来ますし、何よりも生前であれば、保険料をかけていたご本人が、見つかった記録分の年金を増額して受け取れます。
亡くなった後の場合は、未支給年金として請求者(お子さん他、条件有)が受け取ることが出来ますが、会社名等を思い出せなければ、記録は統合してもらえず、そのせっかく保険料をかけた年金は国のものになってしまいます。

是非、一度ご家族皆さん元気な時に、年金の記録を確認してみてください。

【ホームページの情報に関する免責事項】
「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。
具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします。


糖尿病による障害の認定基準一部改正

2016-06-01

平成28年6月1日から糖尿病による障害の認定基準が一部改正されました。

改正後

糖尿病について以下に該当する場合、血糖コントロールが困難なものとして、障害等級3級と認定されます。(症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます)。

①検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

②次のいずれかに該当すること
ⅰ内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ⅱ意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ⅲインスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

※一般状態区分表のウ・イとは
ウ 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症など)については、対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。

糖尿病は治療歴が何十年という方も少なくありません。
転院を繰り返されていたり、治療を中断されていたりする場合、カルテが廃棄されている、病院が廃院しているなどのケースも多く初診日の証明が難しくなります。

お困りの際は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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「障害で失ったことよりも、得た世界を考えよう」

2016-05-10

年金の仕事をするようになってから、とてもたくさんの方と対面でお話しさせて頂いてきました。

年金には、老齢・障害・遺族とありますが、どれもお一人お一人の人生にとって大きなターニングポイントです。tanpopo_s

そんな時期に、お話をさせて頂くことで、私自身、色々なことを学ばせて頂いているなと感じます。

元々、私は小さい時から本を読むのが好きな子でした。
自分は、自分の人生ひとつしか生きれないけれど、本を読んで実在・架空問わず、色んな人の人生に触れるのが好きでした。
この仕事は、そんな私の天職だなぁと思いながら、日々向き合っています。

本を読むのが好きだった私は、学生時代、本を読んで気になったフレーズをノートに書き出したりしていました。
そのノートを久々に見てみると、一つ、「障害」の文字を見つけました。

その文章が、本日の題にした
「障害で失ったことよりも、得た世界を考えよう」   
です。

確かに失うものは、大きかったかもしれない。でも、失っただけではないはず。
今はそう思えなくても、このことによって得た世界もきっとあるはず。

人間いつ大病をしたり、大けがをするか分からないもの。
絶望の淵に立たされることもあるかもしれない。
それでも、この一言を知ることで、少しだけ、ほんの少しだけかもしれないけれど明るくなれるような気がしています。

これからも「得た世界」で頑張って行けますように、年金相談や手続きで微力ながらもお手伝いが出来たらと思っています。

                                                   
                                                   藤野由美子


年金はもらえないと思っている方へ

2015-09-14

年金事務所等で、相談に行かれて「年金はもらえないですよ」と言われてしまった方へ。

でも、なんだかもやもやする。

何か方法はないの?

そんな時に、是非、お問い合わせいただけると嬉しいです。

行政機関とも違う、専門家としての第3者の視点から、方法がないか一緒に考えていきます。

老齢年金の場合は、保険料納付月数が足りなくても、合算対象期間という期間で、受給権が発生することもあります。

遺族年金の場合、亡くなった方が年金の受給者でもなく、厚生年金の被保険者でもなく、ということで、「もらえないですよ。」と言われて諦めてしまっている奥様もいるかもしれません。
亡くなった原因の病気やけがの初診日によっては、受給できる場合もあります。

障害年金については、初診日の証明が取れずに諦めてしまう方が多いと思いますが、専門家ならではの方法で初診日を証明できる可能性もあります。

まずは、お問い合わせフォームから、ご連絡お待ちしております。

kotori-e社会保険労務士 藤野由美子


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