老齢年金・離婚分割他

老齢年金

老齢年金の手続き代行。海外在住者についての日本の年金手続き代行についても承っております。

離婚分割

離婚時年金分割についてのご相談、手続きのお手伝いを致します。

ご相談について

離婚分割

弊所では年金の専門家、女性社労士がご相談をお受けいたします。
分割の制度について、手続きの流れについて、ゆっくりとご相談を承ります

離婚をするとなったとき、その後の生活のこと、経済的なことをきちんと把握しておかなくてはなりません。

当面はご自分の仕事があるから、大丈夫という見通しだとしても、仕事を退職した時に、ご自分の年金がどのようになるのか。
離婚時年金分割をすると、将来の年金がどのように変化するのか、知識を得た上で決断しましょう。
ご友人など近しい方にはかえって話しづらい内容とのことで、ご相談にお越しになっています。

藤野
藤野
国家資格者の社会保険労務士には守秘義務が課されております。まずは、お問合せフォームよりお問い合わせ下さい。
相談の上、やはり離婚はしないと思われることもあります。相談することで頭の整理が出来るようです。お問い合わせお待ちしております。

お問い合わせ

社会保険労務士対面相談 1時間 5,500円/(税抜) 要予約 恐れ入りますが、無料でのご相談は承っておりません

年金分割のための情報提供請求

年金分割のための情報提供通知書の代理取得致します。

離婚前でも可能です。
50歳以上の方は、分割後の見込み額の試算も出来ます。
代行をお任せいただければ、ご本人は年金事務所に行く必要がありません。(知り合いに見られたりするリスクがありません。)
通知書の受け取りも社会保険労務士が行います。(3号分割のみの場合は、情報提供請求はお受けできませんので、詳しくは相談時にお伝え致します。)

年金分割のための情報提供請求代行 16,000円(税抜)

※戸籍謄本の取得も依頼される場合はプラス2,750円
※対面相談の上、委任状を頂く必要がございます。

年金分割の改定請求

原則離婚後2年以内に行います。

3号分割のみ 分割改定請求代行 27,500円
合意分割 ①公正証書などが作成できる場合
裁判所の調停・審判
公正証書、私署証書認証
 上記を得ている場合
分割改定請求代行 33,000円
②公正証書などを作成しない場合
夫婦2人で合意書を作成する場合。(現在、こちらのケースの業務は承っておりません)
分割することと、按分割合について、お互いの合意が取れる場合は、元夫婦2人で分割の手続きを行います。離婚後であるため、2人揃って役所(年金事務所)に行くことは容易ではありません。社会保険労務士はどちらか一方の代理人となることは可能です。ただし、社会保険労務士は交渉事を行うことが出来ませんので、合意について懸念事項がある場合は、弁護士さんへのご相談を推奨しております。

分割改定請求代行 (恐れ入りますが、現在こちらの対応は中止させて頂いております。)

※戸籍謄本、住民票の取得も依頼される場合はプラス3,300円
※対面相談の上、委任状を頂く必要がございます。
※分割の委任状には実印の押印が必要です。