老齢年金・離婚分割 他
老齢年金
老齢年金の手続き代行。海外在住者についての日本の年金手続き代行についても承っております。
離婚分割
離婚時年金分割についてのご相談、手続きのお手伝いを致します。
ご相談について
弊所では年金の専門家、女性社労士が個室で相談をお受けいたします。
分割の制度について、手続きの流れについて、ゆっくりとご相談を承ります
(ただ今、対面での面談は中止させて頂いております。2021年秋現在)
離婚をするとなったとき、その後の生活のこと、経済的なことをきちんと把握しておかなくてはなりません。
当面はご自分の仕事があるから、大丈夫という見通しだとしても、仕事を退職した時に、ご自分の年金がどのようになるのか。
離婚時年金分割をすると、将来の年金がどのように変化するのか、知識を得た上で決断しましょう。
役所(年金事務所)以外で離婚分割の相談を受けれる場所はとても限られています。
ご友人など近しい方にはかえって話しづらい内容とのことで、ご相談にお越しになっています。

お問合せ段階ではペンネームでも構いませんし、連絡先は携帯メールでも構いません。
相談の上、やはり離婚はしないと思われることもあります。相談することで頭の整理が出来るようです。お問い合わせお待ちしております。
社会保険労務士対面相談 | 1時間 5,000円/(税抜) 要予約 恐れ入りますが、現在対面相談は中止させて頂いております。 |
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年金分割のための情報提供請求
年金分割のための情報提供通知書の代理取得致します。
50歳以上の方は、分割後の見込み額の試算も出来ます。
代行をお任せいただければ、ご本人は年金事務所に行く必要がありません。(知り合いに見られたりするリスクがありません。)
通知書の受け取りも社会保険労務士が行います。(3号分割のみの場合は、情報提供請求はお受けできませんので、詳しくは相談時にお伝え致します。)
年金分割のための情報提供請求代行 16,000円(税抜)
※戸籍謄本の取得も依頼される場合はプラス2,500円
※対面相談の上、委任状を頂く必要がございます。
年金分割の改定請求
原則離婚後2年以内に行います。
3号分割のみ | 分割改定請求代行 | 25,000円(税抜) | |
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合意分割 | ①公正証書などが作成できる場合 裁判所の調停・審判 公正証書、私署証書認証 上記を得ている場合 |
分割改定請求代行 | 30,000円(税抜) |
②公正証書などを作成しない場合 夫婦2人で合意書を作成する場合。一方の代理人となって請求。 分割することと、按分割合について、お互いの合意が取れる場合は、元夫婦2人で分割の手続きを行いますが、離婚後であるため、2人揃って役所(年金事務所)に行くことは容易ではありません。 弊所の社会保険労務士が一方の代理人となり、手続きを行います。 双方の合意が取れている場合のみ、お受けいたします。(交渉をすることは出来ませんので、合意されていない場合は、弁護士さんにご相談下さい)合意書の作成などのタイミングが難しい案件となりますので、離婚前にご相談ください。 |
分割改定請求代行 | (恐れ入りますが、現在こちらの対応は中止させて頂いております。2021年) |
※戸籍謄本、住民票の取得も依頼される場合はプラス3,000円
※対面相談の上、委任状を頂く必要がございます。
※分割の委任状には実印の押印が必要です。