障害年金

煩雑な障害年金手続きの流れ

障害年金を請求するまでは集めなければならない書類も多く、場合によっては年金事務所にも複数回足を運ぶ必要があります。体調がすぐれない中、自ら行うのは難しいケースも多く、ご家族等、身内の方に頼むのも難しいといった場合は、社会保険労務士へのご依頼をご検討頂ければと思います。

また、ご自身で進めてはみたけれど、初診日の証明が出来ない等でお困りの場合もお問合せ頂下さい。

弊所では、年金事務所相談員(社労士委託業務8年)の現場経験、病院での相談経験及び自身の事務所での豊富な経験を持つ女性社労士が、適切な判断の元に障害年金手続きのサポートをさせて頂きます。

あらゆる傷病が対象です

障害年金の対象となる主な傷病の例

  • 1.目の障害
  • 2.聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・言語機能の障害
  • 3.肢体の障害
  • 4.精神の障害
  • 5.呼吸器疾患の障害
  • 6.循環器疾患の障害
  • 7.腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
  • 8.血液・造血器・その他の障害
弊所取扱い傷病実績例

うつ病  双極性障害 パニック障害  糖尿病(初診日20年前以上前、等)  腎不全  脳梗塞 難病(ハンチントン病) 癌(すい臓癌・乳がん骨転移・S状結腸癌・希少癌) 等、

新型コロナウイルス感染後の後遺症やワクチン副反応の長期的な影響により仕事が出来なくなってしまったり、日常生活に著しい制限が生じてしまった方の障害年金のご相談も応じておりますので、まずはお問合せフォームよりお問合せ下さい。

書類について

年金請求書

弊所にて様式は取り揃えております。障害基礎年金用と、障害厚生年金用があります。

診断書

傷病により8種類あるので、該当するすべての様式を入手し、医師に作成を依頼します。弊所にて診断書様式は取り揃えております。
ご依頼頂きましたら、弊所で受け取った診断書のチェックも行います。

受診状況等証明書

初診日を証明するために、医師に作成を依頼します。
初診日は非常に重要ですので、注意が必要です。

受診状況等証明書が添付できない理由書

カルテが残っていないなど、受診状況等証明書を添付できない場合に請求者本人もしくは代理人(ご依頼頂きましたら、弊所)が記載します。

病歴・就労状況等申立書

病状の経緯等を本人もしくは代理人(ご依頼頂きましたら、弊所)が記載します。
傷病が複数あり、診断書が複数枚ある場合には、診断書ごとに用意します。
発病日から初診日までの経緯など、診断書と整合性が取れているか、注意が必要です。