遺族年金(事実婚も)
ご家族が亡くなられた時の年金
亡くなった時に、ご家族が受給できる可能性がある年金は以下の通りです。
遺族基礎年金
遺族厚生年金
未支給年金
死亡一時金
寡婦年金
誰がどんな条件でもらえるかお分かりになりますか?
亡くなった時の年金は「遺族年金」だと思っていたけれど・・・。ずいぶんと種類が多いことに驚かれるのではないでしょうか?
これらの受給要件を正確にご存知な方は、たいへん少ないと思います。年金は請求主義ですので、請求しないと貰えません。
知らずに、貰えてない年金・一時金があるのではないか?
もし、自分が亡くなったら誰にいくらぐらい支払われるのか?
もし、主人が亡くなったら、いくらぐらいもらえるのか?
頼れる身内がいないのだが、手続きを一人で出来るんだろうか?
お一人お一人に寄り添って、もらえるはずのものが、もらえないということがないようお手伝いさせて頂きます。
役所等で遺族年金の受給は難しいと言われた方・不支給決定が来た方。
受給要件を満たす方法がないかどうか精査の上、可能性が少しでもある場合は、ご依頼者の代理人となってお手続き致します。
もちろん、事実に反する申し立てには応じることは出来ませんが、間違いなく故人と生計同一だった、故人に生計を維持されていたが、特別な事情があり書類では、そう判断されない、または判断されない可能性があるという方については、どうぞ一度、お問合せ下さい。
事情により住民票上、別居だった
別居婚
事実婚
国民年金法・厚生年金保険法では、事実婚も法律婚と同様に夫婦として認められますが、請求には実は大きな壁があります。
生計同一・生計維持関係の申し立ての内容についてももちろんですが、それ以前に、年金請求で当然に要求される添付書類がそもそも請求者自身では用意できないということも起こってきます。請求者が戸籍に載っていないので、死亡者の戸籍謄本が取れない、死亡診断書や死体検案書が取得できないなどです。
死亡診断書が手元にない場合、死亡届の記載事項証明書(死亡届を提出した市町村が本籍地である場合は、提出から概ね1か月は市町村で保管、これを超える場合は管轄法務局)を請求することになりますが、請求できる方は利害関係人(※)であって、特別な事由がある方に限られており、添付書類を揃える段階でかなりの壁が立ちはだかります。 ((※利害関係人 六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)
お困りの方、弊所までお問い合わせください。
書類について
年金請求書
弊所にて様式を取り揃えております。
審査請求書
決定に不服がある場合に、使用する審査請求書です。
弊所に様式のデータがございますので、ご依頼頂いた際は、弊所にて作成致します。
審査請求の期限は決定を知った日の翌日から起算して3か月に行う必要があります。
3ヶ月はあっと言う間に経ってしまいます。
大変だし、時間もないし・・・で、諦めてしまう方もいらっしゃいます。
そんな時こそ、是非、専門家を頼ってください。