お知らせ

令和5年度年金額のご紹介(計算あり)

2023-04-21

今年度(令和5年度)の老齢基礎年金額(満額)は二つの金額が提示されています。

老齢基礎年金額(満額)= 年額795,000円(月額66,250円) 【新規裁定者】
昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額792,600円(月額66,050円)【既裁定者】
(ちなみに令和4年度の老齢基礎年金満額は一律777,800円でしたので、昨年度から増額しています)

今回は、この根拠と計算についてご紹介します。

老齢基礎年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳 以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定します。

また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和 4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われ、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%となります。

以上を踏まえて、計算すると下記となります。
______________
【新規裁定】(前年度改定率)0.996 (当年度改定率)+2.2%
0.996×1.022=1.017912≒1.018(年額)780,900×1.018=794,956.2≒795,000円

【既裁定】 (前年度改定率)0.996 (当年度改定率)+1.9%
0.996×1.019=1.014924≒1.015 (年額)780,900×1.015=792613.5≒792,600円

(≒は端数処理後)国年法第27条(年金額)による(50円未満切り捨て、50円以上100円未満切り上げ)
______________

今回は、今年度の年金額に関するご案内でした。

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海外からの年金手続き

2022-04-02

弊所では、海外在住者からのご依頼もお受けしています。

今までお受けしたのは
アメリカ・フランス・フィリピン・韓国・香港です。

今まで国際郵便でのトラブルは幸いございませんが、なんと、現在はロシアウクライナ情勢により
欧州を中心に広範囲な影響が広がってしまっており、航空便などの引き受けが原則停止となっている
ところが出てきていて、ご依頼頂いているお客さまにも影響が出てきてしまいました。
年金事務所にも諸々確認し、なんとか手続きは進められる目途が立ちましたので、今回はなんとか
なりましたが、コロナや戦争など、平時ではないことが続いていますので、年金請求の原則、書面に
よる手続きというのも、本当に見直しが必要な時期になってきていると思います。
以前から、対面・郵送だけでなく年金もネットで請求手続きが出来るようになってほしいなと思って
いましたが。このご時世、特に実感するところです。

企業が手続きの電子申請で使うe-gov(電子申請)も、まだまだ浸透しているとは言えないので、個人の
年金請求が電子化するのは、まだまだ先だと思いますので、当面は、紙での請求手続きが続きます。
手続きが難しい方々の支援をさせて頂いております。
お困りの際はお問合せ下さい。

下記もご参照ください
海外在住者の年金に関する手続き(年金機構HP)


HPリニューアルしました

2020-12-05

個人の方向けの年金相談のホームページは、スマホで検索される方が多いかと思い、
スマホ対応のすっきりとしたデザインに変更しました。

弊所の年金業務が一層伝わりやすくなればと思います。


2020年4月~新規ご依頼についてのお知らせ

2020-03-24

ポカポカと暖かい日が増えてきて、春がやって来たと感じられる今日この頃ですが、未だ、コロナウイルスの感染拡大が広がっております。

弊所では新規年金業務のご依頼について、下記の対応とさせて頂きます。

①原則として、初回相談は無料。お電話または、オンライン(skypeまたはzoom)、メール相談とさせて頂きます(お時間は15分以内、メール相談については2往復までが無料です)。

②ご契約をご希望される場合で、弊所までお越しいただける場合は、ご契約時のみ、対面のご面談とさせて頂きます(申し訳ありませんが、当面の間、出張でのご面談は中止とさせて頂きます。)。弊所までお越し頂けな場合でお客様の同意が得られる場合は、オンライン、郵送等にて、ご契約をさせて頂きます。

4/8~緊急事態宣言が発令されたことにより②を下記に変更しました。
②無料相談後、有料相談・及びお手続きのご依頼を頂く場合のご契約ついてはすべて、オンライン、郵送にて結ばせて頂きます。その後のやりとりについては、オンライン・お電話・郵送にてご本人確認の上、進めさせて頂きます。 

以上、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

ことり社会保険労務士事務所


メンタル系疾患の方の感性と才能

2019-04-12

こんにちは。新年度で春めいて来ましたが、ここ最近は寒い日が続いています。

早くよいお天気が続いて外をお散歩したいなーなんて思いながら、仕事をしております。

 

先日は精神疾患で障害年金の請求のお手伝いをさせて頂いた方から、連絡を頂きました。

新しい作品が出来たので、よかったら見てください~というものでした。

詳細は割愛しますが、障害年金でメンタル系の病気で関わらせて頂いた方の中には、とある部分にすごく才能がある方が結構いらっしゃると実感しています。とりわけ芸術面で。

感性がすごく鋭い方が多いのでだと思うのですが、このような病気の方って、一般の社会生活を送るにはすごく生きづらかったり、ということだと思うのですが、その分、その感性の鋭さを生かせる分野が見つかると、すごい才能を発揮できるのではと感じています。年金のお手続きは一時的なものですが、それ以降の、その方々の活動も密かに応援出来たらいいなと思いながら関わらせて頂きたいなと思っています。正直、自分のことで忙しくて、なかなか難しいところでもあるのですが、気持ちはそんな気持ちでやっておりますので、ご依頼が終わった後も、よかったら近況報告などして頂けたら嬉しいです(^^)

年金のお手続きのご縁を通じで、それぞれの方が、それぞれのペースで、それぞれの豊かさを見つけられるきっかけ作りが出来たらいいなと思っています。

ことり社会保険労務士事務所 藤野

 

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