お知らせ

海外からの年金手続き

2022-04-02

弊所では、海外在住者からのご依頼もお受けしています。

今までお受けしたのは
アメリカ・フランス・フィリピン・韓国・香港です。

今まで国際郵便でのトラブルは幸いございませんが、なんと、現在はロシアウクライナ情勢により
欧州を中心に広範囲な影響が広がってしまっており、航空便などの引き受けが原則停止となっている
ところが出てきていて、ご依頼頂いているお客さまにも影響が出てきてしまいました。
年金事務所にも諸々確認し、なんとか手続きは進められる目途が立ちましたので、今回はなんとか
なりましたが、コロナや戦争など、平時ではないことが続いていますので、年金請求の原則、書面に
よる手続きというのも、本当に見直しが必要な時期になってきていると思います。
以前から、対面・郵送だけでなく年金もネットで請求手続きが出来るようになってほしいなと思って
いましたが。このご時世、特に実感するところです。

企業が手続きの電子申請で使うe-gov(電子申請)も、まだまだ浸透しているとは言えないので、個人の
年金請求が電子化するのは、まだまだ先だと思いますので、当面は、紙での請求手続きが続きます。
手続きが難しい方々の支援をさせて頂いております。
お困りの際はお問合せ下さい。

下記もご参照ください
海外在住者の年金に関する手続き(年金機構HP)


HPリニューアルしました

2020-12-05

個人の方向けの年金相談のホームページは、スマホで検索される方が多いかと思い、
スマホ対応のすっきりとしたデザインに変更しました。

弊所の年金業務が一層伝わりやすくなればと思います。


2020年4月~新規ご依頼についてのお知らせ

2020-03-24

ポカポカと暖かい日が増えてきて、春がやって来たと感じられる今日この頃ですが、未だ、コロナウイルスの感染拡大が広がっております。

弊所では新規年金業務のご依頼について、下記の対応とさせて頂きます。

①原則として、初回相談は無料。お電話または、オンライン(skypeまたはzoom)、メール相談とさせて頂きます(お時間は15分以内、メール相談については2往復までが無料です)。

②ご契約をご希望される場合で、弊所までお越しいただける場合は、ご契約時のみ、対面のご面談とさせて頂きます(申し訳ありませんが、当面の間、出張でのご面談は中止とさせて頂きます。)。弊所までお越し頂けな場合でお客様の同意が得られる場合は、オンライン、郵送等にて、ご契約をさせて頂きます。

4/8~緊急事態宣言が発令されたことにより②を下記に変更しました。
②無料相談後、有料相談・及びお手続きのご依頼を頂く場合のご契約ついてはすべて、オンライン、郵送にて結ばせて頂きます。その後のやりとりについては、オンライン・お電話・郵送にてご本人確認の上、進めさせて頂きます。 

以上、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

ことり社会保険労務士事務所


メンタル系疾患の方の感性と才能

2019-04-12

こんにちは。新年度で春めいて来ましたが、ここ最近は寒い日が続いています。

早くよいお天気が続いて外をお散歩したいなーなんて思いながら、仕事をしております。

 

先日は精神疾患で障害年金の請求のお手伝いをさせて頂いた方から、連絡を頂きました。

新しい作品が出来たので、よかったら見てください~というものでした。

詳細は割愛しますが、障害年金でメンタル系の病気で関わらせて頂いた方の中には、とある部分にすごく才能がある方が結構いらっしゃると実感しています。とりわけ芸術面で。

感性がすごく鋭い方が多いのでだと思うのですが、このような病気の方って、一般の社会生活を送るにはすごく生きづらかったり、ということだと思うのですが、その分、その感性の鋭さを生かせる分野が見つかると、すごい才能を発揮できるのではと感じています。年金のお手続きは一時的なものですが、それ以降の、その方々の活動も密かに応援出来たらいいなと思いながら関わらせて頂きたいなと思っています。正直、自分のことで忙しくて、なかなか難しいところでもあるのですが、気持ちはそんな気持ちでやっておりますので、ご依頼が終わった後も、よかったら近況報告などして頂けたら嬉しいです(^^)

年金のお手続きのご縁を通じで、それぞれの方が、それぞれのペースで、それぞれの豊かさを見つけられるきっかけ作りが出来たらいいなと思っています。

ことり社会保険労務士事務所 藤野

 

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障害年金「初めて1級・2級」のこと他

2018-08-28

夏季休業も終わり、バタバタと、でもマイペースでやっている今日この頃です。

今日の午前中は、年金事務所へ。
年金請求や記録調査等々、5件の委任状を持って行ってきました。このぐらいまとめて行けると、効率的に動けるのでとても助かります。移動時間というのが結構ばかにならないので。

今、年金事務所はほぼ完全予約制ですので、特に障害年金の事後重症請求については、請求までに月をまたいでしまわないようにスケジューリングを気を付けなければいけないのですが(支給が1か月遅くなってしまうので)、書類が揃うタイミング等々でなかなか難しいところではあります。書類が完全に揃ってから予約を入れると、「もう今月はいっぱいです~。」なんてことも有り得る訳で。予約を入れるのは早めに、ただ、「予約した当日」には書類が手元に用意出来ていることが確実と思われる日に入れる、という段取りが必要になっている訳です。この辺りは、予約制にまだ慣れてはいないのですが(以前は飛び込みでも受け付けてくれました)、今までの経験と段取り力(?)で上手くやっていきたいと思っています。

また、今日は65歳過ぎて障害年金の請求を検討する案件の確認もしてきました。
「65歳過ぎたら障害年金の請求は出来ませんよ。」とシンプルなことを仰る年金相談員もいらっしゃいますが、これは間違えではないのですが、でも、間違えでもあるのです。65歳過ぎたら請求できないのは、「事後重症請求」です。これは出来ません。
「認定日請求」と、「初めて1級・2級」は可能な場合もあります。
そして、この後者の「初めて1級」・2級」、年金請求書には「初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求」と書いてあるので、これが正式名称なのだと思いますが、これについては、他の2つの請求方法に比べて存在感が薄く(というか、更に複雑で分かりにくい)、請求できるのにしていないという方も相当数いらっしゃると思います。前発障害と後発障害と二つの障害(3級相当以下)がある方が合わせ技を使って請求するというイメージの請求方法です。

また、60歳代の障害年金請求は、老齢年金の金額、老齢年金の障害者特例・加給年金・振替加算との関係も考慮する必要がありますので、その辺りの絡みも考えて、請求する効果が高いかを検討する必要があります。なので、障害年金のことだけでなくて、年金制度全般に精通しないと、1番有利な方法を比較検討出来ないかなと思われます。

ことり社会保険労務士事務所でお受けする年金の種類は障害年金に限定していません。年金制度全般について専門としています。他の種類の年金や他制度(傷病手当金や雇用保険の給付)との絡みもトータルに考えたアドバイスや請求方法をご提示致しますので、お気軽にお問い合わせください。


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