糖尿病による障害の認定基準一部改正

2016-06-01

平成28年6月1日から糖尿病による障害の認定基準が一部改正されました。

改正後

糖尿病について以下に該当する場合、血糖コントロールが困難なものとして、障害等級3級と認定されます。(症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます)。

①検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

②次のいずれかに該当すること
ⅰ内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ⅱ意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ⅲインスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

※一般状態区分表のウ・イとは
ウ 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症など)については、対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。

糖尿病は治療歴が何十年という方も少なくありません。
転院を繰り返されていたり、治療を中断されていたりする場合、カルテが廃棄されている、病院が廃院しているなどのケースも多く初診日の証明が難しくなります。

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