お知らせ
糖尿病による障害の認定基準一部改正
平成28年6月1日から糖尿病による障害の認定基準が一部改正されました。
改正後
糖尿病について以下に該当する場合、血糖コントロールが困難なものとして、障害等級3級と認定されます。(症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます)。
①検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
②次のいずれかに該当すること
ⅰ内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ⅱ意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ⅲインスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
※一般状態区分表のウ・イとは
ウ 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症など)については、対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。
糖尿病は治療歴が何十年という方も少なくありません。
転院を繰り返されていたり、治療を中断されていたりする場合、カルテが廃棄されている、病院が廃院しているなどのケースも多く初診日の証明が難しくなります。
お困りの際は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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「障害で失ったことよりも、得た世界を考えよう」
年金の仕事をするようになってから、とてもたくさんの方と対面でお話しさせて頂いてきました。
年金には、老齢・障害・遺族とありますが、どれもお一人お一人の人生にとって大きなターニングポイントです。
そんな時期に、お話をさせて頂くことで、私自身、色々なことを学ばせて頂いているなと感じます。
元々、私は小さい時から本を読むのが好きな子でした。
自分は、自分の人生ひとつしか生きれないけれど、本を読んで実在・架空問わず、色んな人の人生に触れるのが好きでした。
この仕事は、そんな私の天職だなぁと思いながら、日々向き合っています。
本を読むのが好きだった私は、学生時代、本を読んで気になったフレーズをノートに書き出したりしていました。
そのノートを久々に見てみると、一つ、「障害」の文字を見つけました。
その文章が、本日の題にした
「障害で失ったことよりも、得た世界を考えよう」
です。
確かに失うものは、大きかったかもしれない。でも、失っただけではないはず。
今はそう思えなくても、このことによって得た世界もきっとあるはず。
人間いつ大病をしたり、大けがをするか分からないもの。
絶望の淵に立たされることもあるかもしれない。
それでも、この一言を知ることで、少しだけ、ほんの少しだけかもしれないけれど明るくなれるような気がしています。
これからも「得た世界」で頑張って行けますように、年金相談や手続きで微力ながらもお手伝いが出来たらと思っています。
藤野由美子
年金はもらえないと思っている方へ
年金事務所等で、相談に行かれて「年金はもらえないですよ」と言われてしまった方へ。
でも、なんだかもやもやする。
何か方法はないの?
そんな時に、是非、お問い合わせいただけると嬉しいです。
行政機関とも違う、専門家としての第3者の視点から、方法がないか一緒に考えていきます。
老齢年金の場合は、保険料納付月数が足りなくても、合算対象期間という期間で、受給権が発生することもあります。
遺族年金の場合、亡くなった方が年金の受給者でもなく、厚生年金の被保険者でもなく、ということで、「もらえないですよ。」と言われて諦めてしまっている奥様もいるかもしれません。
亡くなった原因の病気やけがの初診日によっては、受給できる場合もあります。
障害年金については、初診日の証明が取れずに諦めてしまう方が多いと思いますが、専門家ならではの方法で初診日を証明できる可能性もあります。
まずは、お問い合わせフォームから、ご連絡お待ちしております。
社会保険労務士 藤野由美子
審査請求・再審査請求について
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
弊所では、年金を専門とする社会保険労務士が審査請求・再審査請求の代理人をお受けすることが出来ます。
先日も弊所としての今年最初の社会保険審査会に出席して来ました。
公開審理は、厚生労働省の18階で行われます。
審理は、審査長・審査員(2名)・保険者(複数名)・参与(複数名)・事務局(複数名)の方がいらっしゃって、かなり緊張感のある雰囲気です。
初めて足を踏み入れる方は萎縮してしまうかなというのが個人的な印象です。
審査請求・再審査請求はご本人だけでも、出来ないことはないものです。
ただし、ご本人で行う場合は、まずは普段馴染みのない法律を1から勉強しなければなりません。
そして、先ほども書きましたように、専門家に囲まれてかなり圧迫感のある雰囲気ですので、かなりきちんと準備して行かないときちんと対応できません。
再審査請求まで来たものは、感情論では覆りません。
法律的根拠と物的根拠を持って挑まなければ、希望通りの結果となることは難しいでしょう。
ただ、「文句を言いたい」「言いたいことを言いたい」ということであれば別ですが、何か月も労力をかけて挑む訳ですから、思い通りの結果を出すことが目的であるはずです。
もちろん、言いたいことを上の人に言いたいという気持ちはきちんと尊重しながら、サポートさせて頂きます。
やっぱり、納得できない気持ち、理不尽な思いは吐き出したいですよね。
まずは、弊所の社会保険労務士がしっかりとお話をお聞きします!
誰かに話すだけでも、すっきりするはずです。
年金法に精通し、多くの請求を受けている弊所であれば、ご相談の段階である程度の見込み、判断が付きます。
お一人で悶々としたり、インターネットで出所がよく分からない情報に振り回される時間はもったいないです。
また、社会保険の審査請求・再審査請求は弁護士さんに断られたというケースをよくお客さまからお聞きします。
お断りした弁護士さんにも色々な理由があるのだとは思うのですが、社会保険法・年金法の専門家は社会保険労務士です。
ただ、社会保険労務士でも年金は扱っていない、また扱っていても審査請求・再審査請求は経験がない方も少なくありません。
その辺りをよく見極めて頂く必要があります。
まずは、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士 藤野由美子
新規ホームページ開設しました
こちらのホームページを開設いたしました。
以前の弊所年金ページを更にバージョンアップしました。
今後も、皆さまのお役にたてるページになるよう、内容を充実させてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
社会保険労務士 藤野由美子
