お知らせ

2020年4月~新規ご依頼についてのお知らせ

2020-03-24

ポカポカと暖かい日が増えてきて、春がやって来たと感じられる今日この頃ですが、未だ、コロナウイルスの感染拡大が広がっております。

弊所では新規年金業務のご依頼について、下記の対応とさせて頂きます。

①原則として、初回相談は無料。お電話または、オンライン(skypeまたはzoom)、メール相談とさせて頂きます(お時間は15分以内、メール相談については2往復までが無料です)。

②ご契約をご希望される場合で、弊所までお越しいただける場合は、ご契約時のみ、対面のご面談とさせて頂きます(申し訳ありませんが、当面の間、出張でのご面談は中止とさせて頂きます。)。弊所までお越し頂けな場合でお客様の同意が得られる場合は、オンライン、郵送等にて、ご契約をさせて頂きます。

4/8~緊急事態宣言が発令されたことにより②を下記に変更しました。
②無料相談後、有料相談・及びお手続きのご依頼を頂く場合のご契約ついてはすべて、オンライン、郵送にて結ばせて頂きます。その後のやりとりについては、オンライン・お電話・郵送にてご本人確認の上、進めさせて頂きます。 

以上、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

ことり社会保険労務士事務所


メンタル系疾患の方の感性と才能

2019-04-12

こんにちは。新年度で春めいて来ましたが、ここ最近は寒い日が続いています。

早くよいお天気が続いて外をお散歩したいなーなんて思いながら、仕事をしております。

 

先日は精神疾患で障害年金の請求のお手伝いをさせて頂いた方から、連絡を頂きました。

新しい作品が出来たので、よかったら見てください~というものでした。

詳細は割愛しますが、障害年金でメンタル系の病気で関わらせて頂いた方の中には、とある部分にすごく才能がある方が結構いらっしゃると実感しています。とりわけ芸術面で。

感性がすごく鋭い方が多いのでだと思うのですが、このような病気の方って、一般の社会生活を送るにはすごく生きづらかったり、ということだと思うのですが、その分、その感性の鋭さを生かせる分野が見つかると、すごい才能を発揮できるのではと感じています。年金のお手続きは一時的なものですが、それ以降の、その方々の活動も密かに応援出来たらいいなと思いながら関わらせて頂きたいなと思っています。正直、自分のことで忙しくて、なかなか難しいところでもあるのですが、気持ちはそんな気持ちでやっておりますので、ご依頼が終わった後も、よかったら近況報告などして頂けたら嬉しいです(^^)

年金のお手続きのご縁を通じで、それぞれの方が、それぞれのペースで、それぞれの豊かさを見つけられるきっかけ作りが出来たらいいなと思っています。

ことり社会保険労務士事務所 藤野

 

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障害年金「初めて1級・2級」のこと他

2018-08-28

夏季休業も終わり、バタバタと、でもマイペースでやっている今日この頃です。

今日の午前中は、年金事務所へ。
年金請求や記録調査等々、5件の委任状を持って行ってきました。このぐらいまとめて行けると、効率的に動けるのでとても助かります。移動時間というのが結構ばかにならないので。

今、年金事務所はほぼ完全予約制ですので、特に障害年金の事後重症請求については、請求までに月をまたいでしまわないようにスケジューリングを気を付けなければいけないのですが(支給が1か月遅くなってしまうので)、書類が揃うタイミング等々でなかなか難しいところではあります。書類が完全に揃ってから予約を入れると、「もう今月はいっぱいです~。」なんてことも有り得る訳で。予約を入れるのは早めに、ただ、「予約した当日」には書類が手元に用意出来ていることが確実と思われる日に入れる、という段取りが必要になっている訳です。この辺りは、予約制にまだ慣れてはいないのですが(以前は飛び込みでも受け付けてくれました)、今までの経験と段取り力(?)で上手くやっていきたいと思っています。

また、今日は65歳過ぎて障害年金の請求を検討する案件の確認もしてきました。
「65歳過ぎたら障害年金の請求は出来ませんよ。」とシンプルなことを仰る年金相談員もいらっしゃいますが、これは間違えではないのですが、でも、間違えでもあるのです。65歳過ぎたら請求できないのは、「事後重症請求」です。これは出来ません。
「認定日請求」と、「初めて1級・2級」は可能な場合もあります。
そして、この後者の「初めて1級」・2級」、年金請求書には「初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求」と書いてあるので、これが正式名称なのだと思いますが、これについては、他の2つの請求方法に比べて存在感が薄く(というか、更に複雑で分かりにくい)、請求できるのにしていないという方も相当数いらっしゃると思います。前発障害と後発障害と二つの障害(3級相当以下)がある方が合わせ技を使って請求するというイメージの請求方法です。

また、60歳代の障害年金請求は、老齢年金の金額、老齢年金の障害者特例・加給年金・振替加算との関係も考慮する必要がありますので、その辺りの絡みも考えて、請求する効果が高いかを検討する必要があります。なので、障害年金のことだけでなくて、年金制度全般に精通しないと、1番有利な方法を比較検討出来ないかなと思われます。

ことり社会保険労務士事務所でお受けする年金の種類は障害年金に限定していません。年金制度全般について専門としています。他の種類の年金や他制度(傷病手当金や雇用保険の給付)との絡みもトータルに考えたアドバイスや請求方法をご提示致しますので、お気軽にお問い合わせください。


不服申し立て(再審査請求)

2018-06-23

厚労省で行われる社会保険審査会ですが、1カ月程前に急に日時を指定して来られるので、あたふたします。
今回の指定日も、すでに予定が入っており、なんとか調整しました(汗)

不支給案件はほぼないので、久々の公開審理です。
この案件自体が、審査請求からのご依頼です(最初の請求はご本人でされてます)。ちなみに、同業(社労士)さんからのご紹介。社労士は業務範囲が広いので、労務をご専門にされてる先生の中には、年金、特に審査請求・再審査請求はお受けにならない方も一定数いらっしゃいます。そういった方からのお問い合わせもお受けしています。また、他士業からのご相談もお受けしております。(面識のない先生は、まずはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。)

再審査請求書を提出してから6カ月ほどかかりました。
まさに忘れた頃に連絡が来る、という感じです。最初に相談をお受けしてからは1年以上。

最初の請求で不支給になると、トータルでかなり時間がかかります。不服申し立てをしつつ再請求(障害年金の場合)、も視野に入れますが、やはり最初の請求で正当な決定を受けたいところです。
ご自分で請求するとお考えでも、1度、最初の段階で社労士(年金を専門としている)に相談してみると、方向性が明確になって安心かと思います。


平成30年度の年金額は昨年度から据え置き

2018-02-22

もうすぐ3月ですが、今日はかなり冷え込んでおります。

ことり社会保険労務士事務所の藤野です。

平成30年度の年金額は昨年度から据え置きです。

老齢基礎年金の満額は77万9300円(月額6万4,941円)です。

少し細かい話になりますが、マクロ経済スライド調整率がマイナス0.3%なのですが、平成30年度はマイナスにはされずに、翌年度以降のプラス改定時に繰り越されることになっております。年金額は、物価変動率、賃金変動率のプラスマイナスによって、毎年度見直しがされているんです。

ちなみに厚労省によると、平成30年度の67歳以下の新規裁定者の年金額は国民年金の満額は先ほどの通り。

厚生年金は夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額で22万1,277円と出していますが、この厚生年金の額。夫が平均的収入(標準報酬額42.8万円)で40年間就業し、その期間すべて妻が専業主婦であった世帯が年金を受け始める場合を想定した金額とのこと。

 

平均的収入。

40年間就業。

その間すべて妻が専業主婦。

 

どれを取っても、厳しい人が多いだろうな、と感じてしまう私は、ロスジェネ世代だからでしょうか。

しかも、年金月額22万1,277円、は夫婦2人分の金額…というのにも注意です。

まぁ、まだまだ年金受給までに時間がある30代40代50代の方々は、モデル年金額はこういう状況を元に出してる金額なので、あとは自分で工夫していかなくてはいけないと問題意識を持って行動していくことがまずは大事なんだろうなと思います。

 

 

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