お知らせ

お礼のお声を続々と…(雑感も含め…)

2024-01-15

本年はじめての投稿です。

ご覧頂きましてありがとうございます。

年始業務が始まってから、昨年手続きした分の、年金証書到着のご連絡を続々と頂戴しており、こちらも励まされる気持ちでおります。

「10年以上の間、前に進めずに止まっていた手続きをおかげさまで進めることが出来ました。」
「証書が届きました。ご尽力に感謝します。肩の荷がおりました。」
「スムーズに進めて下さりありがとうございました」等々…。
色々お礼のお言葉頂戴し、ありがたいかぎりですが、結局のところ、ご依頼者のご協力のおかげさまであります。

集まった資料だけでは、なかなか進められない…という案件もあるのもまた、現実。
あくまでも手続きを代行する身であるがゆえ、本来もらえないはずの人をもらえるようにしますなどとは言えない訳で(それができたら、公平性という意味で問題大…)、本来もらえるはずの方なのに、なんらかのご事情でもらえないことになってしまっている方のお手伝いをさせて頂いているといった立ち位置です。(文章にすると、ちょっとややこしいかもしれませんが、ここは大事なニュアンスです)
壁となっている「なんらかの事情」の部分を私(社労士)に分かりやすくご説明くださるとこちらもとても仕事がしやすく、こういう方針でいこう…とか、〇〇に行けば、客観的に証明できる書類が取得できるだろうということが、早い段階で思いつくので、結果的にスムーズに業務が進められて、ご依頼者さんにもプラスになります。

過去には、ご依頼者へのヒアリングが甘くて、遠回りをしてしまったり、要件を満たせない方に期待を持たせるような説明をしてしまった失敗もあります。色々と経験を積んで、ご依頼者にご負担をおかけしない程度のやり取りで、ポイントを押さえることが出来るようになってきていると思ったりもするものの、やはり、お互いのコミュニケーション、ご依頼者のご協力があってこその業務だなと思います。

…という訳で、

なんらかの事情で年金を受給するのが難しい(今まで、病状、生活状況、ご夫婦事情、家庭事情等々、色々と複雑なケースをお聞きしてきておりますので、「ちょっとこんな話するのも…」などとご心配されずにご相談下さい。色々とお話頂くことで、こちらとしては受給に繋がる情報を得られることも多いので…)

何年も手続きしないでそのままで、もういいかなとも思ったけど、やっぱり気になる…(→時効の5年過ぎても手続きは可能です。ただし時効の5年超えた分の金額は受け取れませんが…)

とりあえず、ダメ元でも相談したい(ダメ元でも相談したいんです…と最初に伝えて頂けると、こちらもお話しやすくてありがたいです。これは厳しいなぁ…ということを伝えるのって大変神経使いまして、そこに神経・労力を使ってしまうよりは、よい方法がないか検討するという方に労力と神経を使う方が、お互いにとってプラスになる可能性が高いです)

等々に当てはまる方は、とりあえず、お問合せフォームからご連絡頂ければと思います。
(お電話の場合は、自動音声での応対になりますので、ご指定のお電話番号に後日、お電話させて頂く形となります)

どうぞ、よろしくお願いいたします。

社会保険労務士 藤野 由美子


年末年始休業のお知らせ

2023-12-05

年末年始の休業につきまして、下記の通りお知らせいたします。

休業期間:2023年12月28日(木)~2024年1月4日(木)

尚、2023年12月25日(月)以降の新規でのお問合せにつきましては
年明けの営業日以降でのご契約締結となりますので、何卒ご理解の程
よろしくお願い申し上げます。


令和5年度年金額のご紹介(計算あり)

2023-04-21

今年度(令和5年度)の老齢基礎年金額(満額)は二つの金額が提示されています。

老齢基礎年金額(満額)= 年額795,000円(月額66,250円) 【新規裁定者】
昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額792,600円(月額66,050円)【既裁定者】
(ちなみに令和4年度の老齢基礎年金満額は一律777,800円でしたので、昨年度から増額しています)

今回は、この根拠と計算についてご紹介します。

老齢基礎年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳 以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定します。

また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和 4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われ、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%となります。

以上を踏まえて、計算すると下記となります。
______________
【新規裁定】(前年度改定率)0.996 (当年度改定率)+2.2%
0.996×1.022=1.017912≒1.018(年額)780,900×1.018=794,956.2≒795,000円

【既裁定】 (前年度改定率)0.996 (当年度改定率)+1.9%
0.996×1.019=1.014924≒1.015 (年額)780,900×1.015=792613.5≒792,600円

(≒は端数処理後)国年法第27条(年金額)による(50円未満切り捨て、50円以上100円未満切り上げ)
______________

今回は、今年度の年金額に関するご案内でした。

年金についてお困りのこと・ご相談したいことがございましたら、お問合せフォームよりお問合せ下さい。

【ホームページの情報に関する免責事項】「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします。


海外からの年金手続き

2022-04-02

弊所では、海外在住者からのご依頼もお受けしています。

今までお受けしたのは
アメリカ・フランス・フィリピン・韓国・香港です。

今まで国際郵便でのトラブルは幸いございませんが、なんと、現在はロシアウクライナ情勢により
欧州を中心に広範囲な影響が広がってしまっており、航空便などの引き受けが原則停止となっている
ところが出てきていて、ご依頼頂いているお客さまにも影響が出てきてしまいました。
年金事務所にも諸々確認し、なんとか手続きは進められる目途が立ちましたので、今回はなんとか
なりましたが、コロナや戦争など、平時ではないことが続いていますので、年金請求の原則、書面に
よる手続きというのも、本当に見直しが必要な時期になってきていると思います。
以前から、対面・郵送だけでなく年金もネットで請求手続きが出来るようになってほしいなと思って
いましたが。このご時世、特に実感するところです。

企業が手続きの電子申請で使うe-gov(電子申請)も、まだまだ浸透しているとは言えないので、個人の
年金請求が電子化するのは、まだまだ先だと思いますので、当面は、紙での請求手続きが続きます。
手続きが難しい方々の支援をさせて頂いております。
お困りの際はお問合せ下さい。

下記もご参照ください
海外在住者の年金に関する手続き(年金機構HP)


HPリニューアルしました

2020-12-05

個人の方向けの年金相談のホームページは、スマホで検索される方が多いかと思い、
スマホ対応のすっきりとしたデザインに変更しました。

弊所の年金業務が一層伝わりやすくなればと思います。


« Older Entries