障害年金「初めて1級・2級」のこと他

2018-08-28

夏季休業も終わり、バタバタと、でもマイペースでやっている今日この頃です。

今日の午前中は、年金事務所へ。
年金請求や記録調査等々、5件の委任状を持って行ってきました。このぐらいまとめて行けると、効率的に動けるのでとても助かります。移動時間というのが結構ばかにならないので。

今、年金事務所はほぼ完全予約制ですので、特に障害年金の事後重症請求については、請求までに月をまたいでしまわないようにスケジューリングを気を付けなければいけないのですが(支給が1か月遅くなってしまうので)、書類が揃うタイミング等々でなかなか難しいところではあります。書類が完全に揃ってから予約を入れると、「もう今月はいっぱいです~。」なんてことも有り得る訳で。予約を入れるのは早めに、ただ、「予約した当日」には書類が手元に用意出来ていることが確実と思われる日に入れる、という段取りが必要になっている訳です。この辺りは、予約制にまだ慣れてはいないのですが(以前は飛び込みでも受け付けてくれました)、今までの経験と段取り力(?)で上手くやっていきたいと思っています。

また、今日は65歳過ぎて障害年金の請求を検討する案件の確認もしてきました。
「65歳過ぎたら障害年金の請求は出来ませんよ。」とシンプルなことを仰る年金相談員もいらっしゃいますが、これは間違えではないのですが、でも、間違えでもあるのです。65歳過ぎたら請求できないのは、「事後重症請求」です。これは出来ません。
「認定日請求」と、「初めて1級・2級」は可能な場合もあります。
そして、この後者の「初めて1級」・2級」、年金請求書には「初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求」と書いてあるので、これが正式名称なのだと思いますが、これについては、他の2つの請求方法に比べて存在感が薄く(というか、更に複雑で分かりにくい)、請求できるのにしていないという方も相当数いらっしゃると思います。前発障害と後発障害と二つの障害(3級相当以下)がある方が合わせ技を使って請求するというイメージの請求方法です。

また、60歳代の障害年金請求は、老齢年金の金額、老齢年金の障害者特例・加給年金・振替加算との関係も考慮する必要がありますので、その辺りの絡みも考えて、請求する効果が高いかを検討する必要があります。なので、障害年金のことだけでなくて、年金制度全般に精通しないと、1番有利な方法を比較検討出来ないかなと思われます。

ことり社会保険労務士事務所でお受けする年金の種類は障害年金に限定していません。年金制度全般について専門としています。他の種類の年金や他制度(傷病手当金や雇用保険の給付)との絡みもトータルに考えたアドバイスや請求方法をご提示致しますので、お気軽にお問い合わせください。