お知らせ

外国人のための年金研修会のご案内(2017年9月10日)

2017-06-13

横浜市港南国際交流ラウンジさん主催の「外国人のための年金研修会」にて外国人が知っておきたい日本の公的年金制度の知識についてお話し致します。

法改正により、今まで原則25年の被保険者期間がないと老齢年金を受給できなかったところが、10年の被保険者期間にて受給資格を得られるようにもなりますので、外国人の方も、より日本の公的年金が身近になったとも言えます。

自国の日本人でもなかなか複雑で理解しきれない日本の公的年金制度ですが、老齢年金だけでなく、遺族年金・離婚時の年金制度等々、公的年金制度全般の押さえておいて頂きたい点をお話します。

年金受給間際の世代だけでなく、どの世代の方にも聞いて頂ける内容です。

お申込みは横浜市国際交流ラウンジ  https://www.konanlounge.com/  まで直接お願い致します。

ご案内チラシ(PDF)→ Public_Pension (外国語での案内もあり)

年金研修会ちらし


10年年金について

2016-11-24

 年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が11月16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しです。

受給には本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要があります。
この代理人は委任状が必要です。もちろん、我々、社労士も代理人になることが出来ます。

 新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計します。10年に満たない場合でも、合算対象期間(カラ期間)という期間を合計すると受給権が発生する可能性もあります。

 年金額は保険料の納付期間に応じて増えますので、国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円ですから、40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くはなります。それでも、無年金者が減るという意味では、大きな改正になります。

高齢の女性で、このようなケースに該当する方も一定数いらっしゃいます。なかなかお一人で動ける方ばかりではないと思いますので、まわりの方で気になる方がいらっしゃいましたら、お声かけください。

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年金に関するセミナー講師

2016-08-04

先日は、所属している年金研究会で「離婚時年金分割~考え方と相談事例~」というテーマのお話をしてきました。

KIMG2229社労士向けの内容としましたので、こんな相談を受けた場合、みなさんはどうお答えしますか、という質問も投げかけつつ、和やかに進めました。同業向けにお話しするのは、緊張する部分もありますが、興味深く聞いて下さったようで、終わった後も、色々と感想をお聞かせ頂きよい機会となりました。
簡単なものですが、パワポ資料も作りましたので、ここからアレンジして、一般の方向けや、他士業、金融・保険会社等々向けに行うことが可能ですので、お声かけください。

離婚分割の他にも、老齢・遺族・障害年金等々、ご希望の内容でアレンジ致します。
女性社労士が分かりやすくお話しさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。


年金記録に関する相談①

2016-07-05

障害年金の請求や、複雑な遺族年金の請求の他にも、弊所では年金記録に関するご相談、調査も承っております。

ご自身の記録やご両親の記録、また亡くなったご家族の記録で気になるところはありませんか?

転職や転勤が多かった。
結婚や養子縁組で苗字が変わったことがある。
よく名前の読み方を間違えられる。
などに当てはまる方は、記録を注意してみてみてください。

また、基礎年金番号が導入される前(基礎年金番号は1997年(平成9年)1月に導入されました)に記録がある方は転職のたびに、違う年金番号が付けられていたようなこともあり、記録がばらばらになってしまっていることがあります。

年齢が高い方ほど記録の間違えが見つかる可能性が高いので、すでに年金を受給されているご両親の記録に間違いがないかも気にして頂き、何か気になることがあれば、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

亡くなった方のお子様が年金事務所に死亡の手続きに行った際に、お父様やお母様のもの「かもしれない」記録がありますと言われて、何十年も前にお勤めになった会社名を知らないか?などと聞かれるケースも結構あるようです。
手続きに行かれたお子さんも、自分が小学生の時だったり、自分が生まれる前のことであったりして、「働きに行ってたのは知ってるけど」とか「働いてた話は聞いてたけど」というところまでは出てくるけれど、会社名までは出てこないことが多いかと思います。

生前に記録をきちんと確認する機会を持てれば、ご本人に聞くことも出来ますし、何よりも生前であれば、保険料をかけていたご本人が、見つかった記録分の年金を増額して受け取れます。
亡くなった後の場合は、未支給年金として請求者(お子さん他、条件有)が受け取ることが出来ますが、会社名等を思い出せなければ、記録は統合してもらえず、そのせっかく保険料をかけた年金は国のものになってしまいます。

是非、一度ご家族皆さん元気な時に、年金の記録を確認してみてください。

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糖尿病による障害の認定基準一部改正

2016-06-01

平成28年6月1日から糖尿病による障害の認定基準が一部改正されました。

改正後

糖尿病について以下に該当する場合、血糖コントロールが困難なものとして、障害等級3級と認定されます。(症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます)。

①検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

②次のいずれかに該当すること
ⅰ内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ⅱ意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ⅲインスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

※一般状態区分表のウ・イとは
ウ 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症など)については、対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。

糖尿病は治療歴が何十年という方も少なくありません。
転院を繰り返されていたり、治療を中断されていたりする場合、カルテが廃棄されている、病院が廃院しているなどのケースも多く初診日の証明が難しくなります。

お困りの際は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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