お知らせ
障害年金「初めて1級・2級」のこと他
夏季休業も終わり、バタバタと、でもマイペースでやっている今日この頃です。
今日の午前中は、年金事務所へ。
年金請求や記録調査等々、5件の委任状を持って行ってきました。このぐらいまとめて行けると、効率的に動けるのでとても助かります。移動時間というのが結構ばかにならないので。
今、年金事務所はほぼ完全予約制ですので、特に障害年金の事後重症請求については、請求までに月をまたいでしまわないようにスケジューリングを気を付けなければいけないのですが(支給が1か月遅くなってしまうので)、書類が揃うタイミング等々でなかなか難しいところではあります。書類が完全に揃ってから予約を入れると、「もう今月はいっぱいです~。」なんてことも有り得る訳で。予約を入れるのは早めに、ただ、「予約した当日」には書類が手元に用意出来ていることが確実と思われる日に入れる、という段取りが必要になっている訳です。この辺りは、予約制にまだ慣れてはいないのですが(以前は飛び込みでも受け付けてくれました)、今までの経験と段取り力(?)で上手くやっていきたいと思っています。
また、今日は65歳過ぎて障害年金の請求を検討する案件の確認もしてきました。
「65歳過ぎたら障害年金の請求は出来ませんよ。」とシンプルなことを仰る年金相談員もいらっしゃいますが、これは間違えではないのですが、でも、間違えでもあるのです。65歳過ぎたら請求できないのは、「事後重症請求」です。これは出来ません。
「認定日請求」と、「初めて1級・2級」は可能な場合もあります。
そして、この後者の「初めて1級」・2級」、年金請求書には「初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求」と書いてあるので、これが正式名称なのだと思いますが、これについては、他の2つの請求方法に比べて存在感が薄く(というか、更に複雑で分かりにくい)、請求できるのにしていないという方も相当数いらっしゃると思います。前発障害と後発障害と二つの障害(3級相当以下)がある方が合わせ技を使って請求するというイメージの請求方法です。
また、60歳代の障害年金請求は、老齢年金の金額、老齢年金の障害者特例・加給年金・振替加算との関係も考慮する必要がありますので、その辺りの絡みも考えて、請求する効果が高いかを検討する必要があります。なので、障害年金のことだけでなくて、年金制度全般に精通しないと、1番有利な方法を比較検討出来ないかなと思われます。
ことり社会保険労務士事務所でお受けする年金の種類は障害年金に限定していません。年金制度全般について専門としています。他の種類の年金や他制度(傷病手当金や雇用保険の給付)との絡みもトータルに考えたアドバイスや請求方法をご提示致しますので、お気軽にお問い合わせください。
不服申し立て(再審査請求)
厚労省で行われる社会保険審査会ですが、1カ月程前に急に日時を指定して来られるので、あたふたします。
今回の指定日も、すでに予定が入っており、なんとか調整しました(汗)
不支給案件はほぼないので、久々の公開審理です。
この案件自体が、審査請求からのご依頼です(最初の請求はご本人でされてます)。ちなみに、同業(社労士)さんからのご紹介。社労士は業務範囲が広いので、労務をご専門にされてる先生の中には、年金、特に審査請求・再審査請求はお受けにならない方も一定数いらっしゃいます。そういった方からのお問い合わせもお受けしています。また、他士業からのご相談もお受けしております。(面識のない先生は、まずはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。)
再審査請求書を提出してから6カ月ほどかかりました。
まさに忘れた頃に連絡が来る、という感じです。最初に相談をお受けしてからは1年以上。
最初の請求で不支給になると、トータルでかなり時間がかかります。不服申し立てをしつつ再請求(障害年金の場合)、も視野に入れますが、やはり最初の請求で正当な決定を受けたいところです。
ご自分で請求するとお考えでも、1度、最初の段階で社労士(年金を専門としている)に相談してみると、方向性が明確になって安心かと思います。
平成30年度の年金額は昨年度から据え置き
もうすぐ3月ですが、今日はかなり冷え込んでおります。
ことり社会保険労務士事務所の藤野です。
平成30年度の年金額は昨年度から据え置きです。
老齢基礎年金の満額は77万9300円(月額6万4,941円)です。
少し細かい話になりますが、マクロ経済スライド調整率がマイナス0.3%なのですが、平成30年度はマイナスにはされずに、翌年度以降のプラス改定時に繰り越されることになっております。年金額は、物価変動率、賃金変動率のプラスマイナスによって、毎年度見直しがされているんです。
ちなみに厚労省によると、平成30年度の67歳以下の新規裁定者の年金額は国民年金の満額は先ほどの通り。
厚生年金は夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額で22万1,277円と出していますが、この厚生年金の額。夫が平均的収入(標準報酬額42.8万円)で40年間就業し、その期間すべて妻が専業主婦であった世帯が年金を受け始める場合を想定した金額とのこと。
平均的収入。
40年間就業。
その間すべて妻が専業主婦。
どれを取っても、厳しい人が多いだろうな、と感じてしまう私は、ロスジェネ世代だからでしょうか。
しかも、年金月額22万1,277円、は夫婦2人分の金額…というのにも注意です。
まぁ、まだまだ年金受給までに時間がある30代40代50代の方々は、モデル年金額はこういう状況を元に出してる金額なので、あとは自分で工夫していかなくてはいけないと問題意識を持って行動していくことがまずは大事なんだろうなと思います。
※過去の記事はこちらからご覧ください。 >>お知らせ一覧
【ホームページの情報に関する免責事項】
「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。
具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします。
Zoom(オンラインミーティングシステム)を活用します
弊所では病気やけがで今まで通り働いたり生活することが難しくなってしまった方の障害年金のご相談や、がん患者等病気を抱えながら仕事をしている方の労働相談や使える制度に関するご相談をお受けしておりますが、このようなご状況の方にわざわざ事務所まで足を運んで頂くことが心苦しく思う気持ちがありました。かと言って、こちらから伺うといっても、家に来られても困るという方もいらっしゃいますでしょうし、ご依頼者のお近くの喫茶店でお話しすると言っても、非常にプライベートな話なので、なかなか難しいところがあるのが正直なところです。
電話やメールや郵送等々で対応するのも、ご本人確認というところで限界もあり、一度はお顔を合わさせてお話しないと手続きを進められないというところもあり、せっかく遠方からお問合せ頂いても、なかなか先に進めないということもありました(ちなみに今まで関西方面や四国。日本で年金加入記録があるということでフィリピン等海外からもお問合せ頂いています※弊所は横浜関内にあります)。
そんな中で、しばらく前から注目していたオンライン会議システムZoom。
こちら(→ZOOMアカデミージャパンさん)で丁寧に使い方を教えてくださるということで、Zoom無料体験会参加してみました。全国津々浦々、海外からご参加の方もいらして、たまたま平日の昼間だったからか女性ばかり10数名で明るい雰囲気で、色々と教えて頂きました。
そんな訳で、これからZoom相談を取り入れることにしました。
弊所では基本的に相談は初回から有料なのですが(これには色々と思うところがありそうしています。それについてはまたの機会に。)、Zoomでご面談して頂く方については、初回30分のみは無料でお受けしたいと思います。
ただし、こちらの業務の都合により、限られた日時でご案内させて頂きますので、ご了承ください。
今月(平成30年2月)については、20日(火曜日)10:00~15:00の間のみ受付させて頂きます。
また、来月以降の予定についてはこちらの「お知らせ」にてご案内いたします。
ご予約はお問合せフォームよりお待ちしております。
今後は面談だけでなく、セミナーや講座等もZoomで開催してみたいと思っています。
おそらく様々なスキルをお持ちの方が今後Zoomでサービスを提供されるようになってくるかと思いますので、今回うちに相談するしないに関わらず、Zoomのアカウントは取っておかれると良いのではと思います。仲間内のミーティングなどもご自宅で出来て便利そうです。
本当に空間を越えられる時代になったのだなぁとしみじみ思います。
ことり社会保険労務士事務所 藤野
ご相談を承れる内容) 老齢年金・障害年金(外部疾患・糖尿病・がん・脳疾患・うつ病等)・遺族年金・死亡一時金・年金の選択・離婚時年金分割・在職中の年金・海外に住んでいる方の日本の年金手続き・年金記録問題
その他、年金以外での社会保険・労働保険に関すること 傷病手当金(健康保険)・高額療養費 ・労災保険 ・雇用保険 ・労働問題 ・退職時のトラブル ・職場でのお悩みなど
勉強会講師・遺族年金のこと
先日、所属している年金研究会で講師をしました。
こちらの研究会は社会保険労務士登録をしている人のみが参加できる会です。
今回のテーマは、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて」でした。
生計維持認定対象者・生計同一認定対象者について確認し、認定の要件、収入に関する要件そして、弊所でも相談の多い、事実婚関係についてお話ししました。
あまり例はないですが、重婚的内縁関係についても触れ、最後に遺族年金の再審査請求容認事例のお話しをしました。
年金請求に当たって、色々とテクニック的なところもある訳ですが、やはり最終的には法律や通達がどこまで満たせているかというところかと思います。この部分は、なかなか専門家でないと判断できないところかと思いますし、逆に言うと、専門家のスキルが問われる部分かと思っています。
私自身も、申立書を書く案件や、不服申し立てをする場合は、法律(国民年金法・厚生年金保険法)の該当箇所を再確認し、関連通達に目を通し、過去の似たような裁決例((再)審査請求)や年金関係の判例(裁判)を探して、万全な体制で書類を提出することを心がけています。
そうそう、あともう一つ、とても大事なことがありました。
依頼者のお話をよく聞くこと。
これは、講義でもちょっと話に出しました。
他の人が「この人おかしなことを言っている」と思うようなことでも、本当にそうなんだろうか?どうしてこういうことをおっしゃってるんだろうかと疑問を持つこと。
そして、ちょっと一息入れて雑談しているような時に、これは!と思うようなお話を聞けることもあります。
ご本人には何気ない話だったり、関係のない話だと思うようなことでも、こちらからするとその話は重要だよね!と思うこともある訳です。
そのあたりの、情報の重要度についてのアンテナは今までの経験に裏打ちされた勘みたいなものが働きます。
少し大げさな話ですが、こちらのHPを探してこの文を読んで下さっているのも、何か勘みたいなものが働いてのことと思います。(そこまで大々的に宣伝してる訳でもないので)
あるご依頼者の方には、「ことりさんの事務所を見つけて、お願い出来たのも、亡くなった主人が導いてくれたのかもしれないわ」とおっしゃって下さいました。なんだかスピリチュアルな感じになってしまいそうですが、その後、ご主人が遺された遺族年金を受給されて穏やかに過ごされてる様子を聞くと、そういうこともあるかもななんて、思ったりもしています。
そうそう、離婚して全く生計維持関係もないのに、遺族年金だけほしいっていうのはナシですよ~。⇒子は受給できる可能性はあります。
※過去の記事はこちらからご覧ください。 >>お知らせ一覧
【ホームページの情報に関する免責事項】
「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。
具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします。
