お知らせ
勉強会講師・遺族年金のこと
先日、所属している年金研究会で講師をしました。
こちらの研究会は社会保険労務士登録をしている人のみが参加できる会です。
今回のテーマは、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて」でした。
生計維持認定対象者・生計同一認定対象者について確認し、認定の要件、収入に関する要件そして、弊所でも相談の多い、事実婚関係についてお話ししました。
あまり例はないですが、重婚的内縁関係についても触れ、最後に遺族年金の再審査請求容認事例のお話しをしました。
年金請求に当たって、色々とテクニック的なところもある訳ですが、やはり最終的には法律や通達がどこまで満たせているかというところかと思います。この部分は、なかなか専門家でないと判断できないところかと思いますし、逆に言うと、専門家のスキルが問われる部分かと思っています。
私自身も、申立書を書く案件や、不服申し立てをする場合は、法律(国民年金法・厚生年金保険法)の該当箇所を再確認し、関連通達に目を通し、過去の似たような裁決例((再)審査請求)や年金関係の判例(裁判)を探して、万全な体制で書類を提出することを心がけています。
そうそう、あともう一つ、とても大事なことがありました。
依頼者のお話をよく聞くこと。
これは、講義でもちょっと話に出しました。
他の人が「この人おかしなことを言っている」と思うようなことでも、本当にそうなんだろうか?どうしてこういうことをおっしゃってるんだろうかと疑問を持つこと。
そして、ちょっと一息入れて雑談しているような時に、これは!と思うようなお話を聞けることもあります。
ご本人には何気ない話だったり、関係のない話だと思うようなことでも、こちらからするとその話は重要だよね!と思うこともある訳です。
そのあたりの、情報の重要度についてのアンテナは今までの経験に裏打ちされた勘みたいなものが働きます。
少し大げさな話ですが、こちらのHPを探してこの文を読んで下さっているのも、何か勘みたいなものが働いてのことと思います。(そこまで大々的に宣伝してる訳でもないので)
あるご依頼者の方には、「ことりさんの事務所を見つけて、お願い出来たのも、亡くなった主人が導いてくれたのかもしれないわ」とおっしゃって下さいました。なんだかスピリチュアルな感じになってしまいそうですが、その後、ご主人が遺された遺族年金を受給されて穏やかに過ごされてる様子を聞くと、そういうこともあるかもななんて、思ったりもしています。
そうそう、離婚して全く生計維持関係もないのに、遺族年金だけほしいっていうのはナシですよ~。⇒子は受給できる可能性はあります。
※過去の記事はこちらからご覧ください。 >>お知らせ一覧
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年金と税金~扶養親族等申告書で税金が変わる~
年金からも税金がひかれることはご存知でしょうか?
国や基金等の老齢(退職)年金には所得税がかかります。所得税は年金の支払者(=厚生労働省等)が、支払い時に源泉徴収します。国からの年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上の場合は158万円以上あると、源泉徴収されます。この段落の最初の部分に、「老齢(退職)年金には」と書いています。そう、遺族年金と障害年金は非課税です。2つ以上の年金をもらっている場合は、税金がかかるか否かで選択方法もよく考えないと損してしまうこともあり得ます。
ちなみに、源泉徴収とは、支払者が支払いの際に税金をを差し引いて、それを国等に納付する制度です。
自動的に引いてくれるんだから、まぁ、間違ってないんじゃない??と思っていると、実は多く税金ひかれてたよ、なんてこともあり得なくはないです。
老齢(退職)年金の源泉徴収の際に、所得控除を受けることが出来ます。所得控除とは所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとしてくれるものです。
その個人的事情を教えてくださいというものが、「扶養親族等申告書」です。
その名の通り、この書類は、扶養親族はいますかー?とか、障害はないですかー?とか、聞いてくれています。
該当の方がいるとその分控除額が高くなります。控除額が高くなると、元の所得から引いていいですよ、という金額が高くなるので、税金を計算する時の元となる所得が低いことにしてもらえるんですよね。イコール税金が安くなります。
申告内容は正しく記載されてますでしょうか?
今年は8月末より、年金機構から扶養親族等申告書が発送されています。
例年は10月に届いていたのですが、税制改正により、平成29年分の税務署提出用の公的年金等の受給者の源泉徴収票(平成30年1月送付)に受給者および扶養親族等の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となり、マイナンバーの確認作業期間を多くとる必要があるために、早くなったようです。
また、税制改正により控除対象となる配偶者の要件が変更となりました。昨年の配偶者の所得状況等から変更がない場合であっても、平成29年分申告では控除対象でない配偶者が平成30年分の申告では控除対象となる場合や、平成29年分申告では控除対象であった配偶者が平成30年分の申告では控除対象とならない場合があります。
そのため、記載様式も変更しているので、分かりにくく感じられる方もいるかもしれません。
そもそも、こういった書類ってとても分かりにくいですし、一番大事なことは、この書類、出さないと所得控除が受けられませんので、出さないでおいておくと、税金が多くひかれます!!
書類の名前で勘違いされて、扶養親族がいないから出さなくてもいいやと思って提出しないでおくと、ご自身の基礎控除も受けることができませんので、控除を受けるために提出してくださいね!
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外国人のための年金研修会のご案内(2017年9月10日)
横浜市港南国際交流ラウンジさん主催の「外国人のための年金研修会」にて外国人が知っておきたい日本の公的年金制度の知識についてお話し致します。
法改正により、今まで原則25年の被保険者期間がないと老齢年金を受給できなかったところが、10年の被保険者期間にて受給資格を得られるようにもなりますので、外国人の方も、より日本の公的年金が身近になったとも言えます。
自国の日本人でもなかなか複雑で理解しきれない日本の公的年金制度ですが、老齢年金だけでなく、遺族年金・離婚時の年金制度等々、公的年金制度全般の押さえておいて頂きたい点をお話します。
年金受給間際の世代だけでなく、どの世代の方にも聞いて頂ける内容です。
お申込みは横浜市国際交流ラウンジ https://www.konanlounge.com/ まで直接お願い致します。
ご案内チラシ(PDF)→ Public_Pension (外国語での案内もあり)
10年年金について
年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が11月16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しです。
受給には本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要があります。
この代理人は委任状が必要です。もちろん、我々、社労士も代理人になることが出来ます。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計します。10年に満たない場合でも、合算対象期間(カラ期間)という期間を合計すると受給権が発生する可能性もあります。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えますので、国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円ですから、40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くはなります。それでも、無年金者が減るという意味では、大きな改正になります。
高齢の女性で、このようなケースに該当する方も一定数いらっしゃいます。なかなかお一人で動ける方ばかりではないと思いますので、まわりの方で気になる方がいらっしゃいましたら、お声かけください。
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年金に関するセミナー講師
先日は、所属している年金研究会で「離婚時年金分割~考え方と相談事例~」というテーマのお話をしてきました。
社労士向けの内容としましたので、こんな相談を受けた場合、みなさんはどうお答えしますか、という質問も投げかけつつ、和やかに進めました。同業向けにお話しするのは、緊張する部分もありますが、興味深く聞いて下さったようで、終わった後も、色々と感想をお聞かせ頂きよい機会となりました。
簡単なものですが、パワポ資料も作りましたので、ここからアレンジして、一般の方向けや、他士業、金融・保険会社等々向けに行うことが可能ですので、お声かけください。
離婚分割の他にも、老齢・遺族・障害年金等々、ご希望の内容でアレンジ致します。
女性社労士が分かりやすくお話しさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。