勉強会講師・遺族年金のこと

2017-11-02

先日、所属している年金研究会で講師をしました。

こちらの研究会は社会保険労務士登録をしている人のみが参加できる会です。

今回のテーマは、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて」でした。

生計維持認定対象者・生計同一認定対象者について確認し、認定の要件、収入に関する要件そして、弊所でも相談の多い、事実婚関係についてお話ししました。

あまり例はないですが、重婚的内縁関係についても触れ、最後に遺族年金の再審査請求容認事例のお話しをしました。

年金請求に当たって、色々とテクニック的なところもある訳ですが、やはり最終的には法律や通達がどこまで満たせているかというところかと思います。この部分は、なかなか専門家でないと判断できないところかと思いますし、逆に言うと、専門家のスキルが問われる部分かと思っています。

私自身も、申立書を書く案件や、不服申し立てをする場合は、法律(国民年金法・厚生年金保険法)の該当箇所を再確認し、関連通達に目を通し、過去の似たような裁決例((再)審査請求)や年金関係の判例(裁判)を探して、万全な体制で書類を提出することを心がけています。

そうそう、あともう一つ、とても大事なことがありました。

依頼者のお話をよく聞くこと。

これは、講義でもちょっと話に出しました。

他の人が「この人おかしなことを言っている」と思うようなことでも、本当にそうなんだろうか?どうしてこういうことをおっしゃってるんだろうかと疑問を持つこと。

そして、ちょっと一息入れて雑談しているような時に、これは!と思うようなお話を聞けることもあります。

ご本人には何気ない話だったり、関係のない話だと思うようなことでも、こちらからするとその話は重要だよね!と思うこともある訳です。

そのあたりの、情報の重要度についてのアンテナは今までの経験に裏打ちされた勘みたいなものが働きます。

少し大げさな話ですが、こちらのHPを探してこの文を読んで下さっているのも、何か勘みたいなものが働いてのことと思います。(そこまで大々的に宣伝してる訳でもないので)

あるご依頼者の方には、「ことりさんの事務所を見つけて、お願い出来たのも、亡くなった主人が導いてくれたのかもしれないわ」とおっしゃって下さいました。なんだかスピリチュアルな感じになってしまいそうですが、その後、ご主人が遺された遺族年金を受給されて穏やかに過ごされてる様子を聞くと、そういうこともあるかもななんて、思ったりもしています。

そうそう、離婚して全く生計維持関係もないのに、遺族年金だけほしいっていうのはナシですよ~。⇒子は受給できる可能性はあります。

 

 

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