審査請求・再審査請求について

2015-01-09

年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。

その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。

弊所では、年金を専門とする社会保険労務士が審査請求・再審査請求の代理人をお受けすることが出来ます。

先日も弊所としての今年最初の社会保険審査会に出席して来ました。

公開審理は、厚生労働省の18階で行われます。
審理は、審査長・審査員(2名)・保険者(複数名)・参与(複数名)・事務局(複数名)の方がいらっしゃって、かなり緊張感のある雰囲気です。
初めて足を踏み入れる方は萎縮してしまうかなというのが個人的な印象です。

審査請求・再審査請求はご本人だけでも、出来ないことはないものです。
ただし、ご本人で行う場合は、まずは普段馴染みのない法律を1から勉強しなければなりません。
そして、先ほども書きましたように、専門家に囲まれてかなり圧迫感のある雰囲気ですので、かなりきちんと準備して行かないときちんと対応できません。

再審査請求まで来たものは、感情論では覆りません。

法律的根拠と物的根拠を持って挑まなければ、希望通りの結果となることは難しいでしょう。

ただ、「文句を言いたい」「言いたいことを言いたい」ということであれば別ですが、何か月も労力をかけて挑む訳ですから、思い通りの結果を出すことが目的であるはずです。
もちろん、言いたいことを上の人に言いたいという気持ちはきちんと尊重しながら、サポートさせて頂きます。

やっぱり、納得できない気持ち、理不尽な思いは吐き出したいですよね。
まずは、弊所の社会保険労務士がしっかりとお話をお聞きします!
誰かに話すだけでも、すっきりするはずです。

年金法に精通し、多くの請求を受けている弊所であれば、ご相談の段階である程度の見込み、判断が付きます。
お一人で悶々としたり、インターネットで出所がよく分からない情報に振り回される時間はもったいないです。

また、社会保険の審査請求・再審査請求は弁護士さんに断られたというケースをよくお客さまからお聞きします。
お断りした弁護士さんにも色々な理由があるのだとは思うのですが、社会保険法・年金法の専門家は社会保険労務士です。
ただ、社会保険労務士でも年金は扱っていない、また扱っていても審査請求・再審査請求は経験がない方も少なくありません。
その辺りをよく見極めて頂く必要があります。

まずは、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

再審査請求代理人

社会保険労務士 藤野由美子