医証が取れない場合の障害年金請求
2015-10-05
障害年金を受けるためには、原則、初診日に被保険者であり保険料納付要件を満たしていることが必要です。
このため、請求時には、初診日を判断するため「初診日を明らかにすることができる書類」の添付が求められています。
近年、精神疾患や内部疾患の増加に伴い、傷病の発生・受診から相当の期間を経て重症化し障害年金を請求する事例が増えています。
しかしながら、診療録の保存期間(5年・もちろんこれを過ぎても保存している医療機関もあります。)が経過して初診証明が得られず、初診日が特定できないため障害年金を受けられない方、また途中で手続きを諦めてしまう方も多くいらっしゃいます。
初診日を明らかにすることができる書類として、原則としては医師による証明(医証)が必要ですが、弊所では必ずしも医証がなくても、受給が決定しているケースも扱っています。
初診日証明でお困りの方、何らかの解決方法がないか一緒に考えていきます。
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お待ちしております。
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