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がん患者の方へ
ことり社会保険労務士事務所の藤野です。
2年前から行っている神奈川県社会保険労務士会のがん患者等就労相談員、次年度(平成31年度)以降も引き続き担当することになりました。
この事業は年々関心が高まっている分野なようで、今後さらに取り組む病院も増えていくようです。
弊所ではがん患者さんの年金相談や障害年金の手続き代行も承っております。
今まで50人以上のがん患者さんの相談を受けてきました。
時には入院先にお伺いするようなこともございました。
臨機応変に対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。
ことり社会保険労務士事務所 藤野
スカイプ相談
2016年よりスカイプ相談を受け付けいたします。
遠方の方、海外の方、体調が悪くて外出できない方等、移動費・通信費を気にせずにご相談いただくことが可能になりました。
代表の藤野が対応します。
1時間まで 5,000円(事前振込)完全予約制となっております。
お問い合わせフォームまたは、お電話(留守電になることがございます)にてお問い合わせください。
← スカイププロフィール画像はこちらです。詳細はご予約時にご案内します。ご相談お待ちしております。
医証が取れない場合の障害年金請求
障害年金を受けるためには、原則、初診日に被保険者であり保険料納付要件を満たしていることが必要です。
このため、請求時には、初診日を判断するため「初診日を明らかにすることができる書類」の添付が求められています。
近年、精神疾患や内部疾患の増加に伴い、傷病の発生・受診から相当の期間を経て重症化し障害年金を請求する事例が増えています。
しかしながら、診療録の保存期間(5年・もちろんこれを過ぎても保存している医療機関もあります。)が経過して初診証明が得られず、初診日が特定できないため障害年金を受けられない方、また途中で手続きを諦めてしまう方も多くいらっしゃいます。
初診日を明らかにすることができる書類として、原則としては医師による証明(医証)が必要ですが、弊所では必ずしも医証がなくても、受給が決定しているケースも扱っています。
初診日証明でお困りの方、何らかの解決方法がないか一緒に考えていきます。
問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お待ちしております。