10年年金について

2016-11-24

 年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が11月16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しです。

受給には本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要があります。
この代理人は委任状が必要です。もちろん、我々、社労士も代理人になることが出来ます。

 新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計します。10年に満たない場合でも、合算対象期間(カラ期間)という期間を合計すると受給権が発生する可能性もあります。

 年金額は保険料の納付期間に応じて増えますので、国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円ですから、40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くはなります。それでも、無年金者が減るという意味では、大きな改正になります。

高齢の女性で、このようなケースに該当する方も一定数いらっしゃいます。なかなかお一人で動ける方ばかりではないと思いますので、まわりの方で気になる方がいらっしゃいましたら、お声かけください。

【ホームページの情報に関する免責事項】
「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。
具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします。